不動産購入について

住宅ローンの相談はできますか?
金融機関と提携もしておりますので、お気軽にご相談下さい。
不動産を購入するまでの流れもご説明いたしますので、ご安心下さい。
オープンハウスや住宅完成見学会等は、開催日以外でも内覧できますか?
可能です。お客様のご都合のよろしい日時を予めお伺いできれば、ご案内いたします。
お気軽にご連絡下さい。
坪単価って何ですか?
不動産取引ではよく「坪」という言葉を耳にします。
これは、平方メートルに 0.3025 をかけた面積の単位です。
売買価格を物件の坪数で割った単価が坪単価です。
土地だけ購入して建物は将来建築したいのだけど、建築条件付の土地ではだめなの?
宅建業者が土地を販売するに当たり、建築条件付土地というのがあります。
これは一定期間(3ヵ月)内に建物を建築することを条件とする土地の販売形態です。
契約形態は、土地については売買契約、建物については建築請負契約となります。
土地の売買契約後、3ヵ月以内に建物の建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約は白紙となり、支払い済みの金銭は全額返還されます。
ですから、建築条件付の土地の場合、土地だけでの購入はできません。
サラリーマンに畑は買えないのでしょうか?
買えません。
農地法という法律により、規制されています。
農地は原則、農業従事者(耕作者)等でないと買えません。
相続などで取得する場合等はOKなのです。
でも、 農地を農地のまま購入することはできませんが 、農地を宅地、雑種地等に変更する目的で取得することは、許可(届出)を受ければ可能です。
これを農地転用許可制度といいます。
この農地転用許可を受ければ、その土地を手に入れることができます。
正式には「農地法第5条による許可申請(届出)」といいます。
この許可(届出)申請は その畑が所在する農業委員会を経由して、都道府県知事にすることになります。
土地の売買契約を済ませ、手付金を支払いましたが、他に良い土地が見つかりこの契約を解除したいのですが可能ですか?
通常、契約は守ってもらわなくてはいけませんが、この場合、手付を放棄すれば解約できます。
手付というのは契約を結ぶ時、当事者の一方から相手方に交付される金銭をいいます。

一般に不動産取引の場合には、それがどんな名目の手付であれ解約手付としての性質を持っています。
買主の方が解約したい時はこの手付金を放棄し、売主の方が解約したい時は手付金を返して、プラス同額の金銭を支払えば、契約を解除できるというものなのです。
ただし、額があまり高すぎると事実上解約手付としての目的を果たせないので、売買代金の1割ぐらいが一般的です。
宅建業者自らが売主となって手付を受け取る場合は、1割を超えてはいけません。
相手方が契約内容の実行に取りかかる前までにしなければなりません。

査定・売却について

不動産査定は無料ですか?
はい、無料です。不動産査定には大きく分けて、机上査定(簡易査定)と訪問査定(現地査定)があり、周辺の類似事例と該当物件を比較して、おおむね3カ月以内に売れると想定した「査定価格」を割り出します。

机上査定(簡易査定)
周辺の売出事例や成約事例、公示地価などの「価格データ」と土地面積、建物面積、間取り、築年数などの「物件データ」を参考にして、査定価格を算出する方法です。
眺望や隣地との距離、内装の程度などは考慮されないため、実査定後に、価格の誤差が生じる可能性があります。

訪問査定(現地査定)
営業担当者が現地を訪問した上で、査定価格を算出する方法です。
「価格データ」と 「物件データ」「現地の状況」の3つの視点から査定を行うため、より正確な査定価格を知ることができます。
ご訪問時に、建物や敷地の状況を見て、詳細な報告を行います。また、営業担当者にその場で質問できるので、より具体的にご売却の流れを知ることもできます。
販売活動はどんなことをするのですか?
不動産会社のホームページや、不動産ポータルサイトへの物件情報掲載、各種住宅情報誌への掲載、新聞折込広告の実施、店頭での物件情報の掲示、指定流通機構(レインズ※)への物件登録など、さまざまな手段で購入希望者を探します。
そのほかに、条件や希望にあった既存顧客への物件紹介、不動産をお探しの方が気軽に見学できるオープンハウスの開催を行います。

※レインズ・・・国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。
売却価格は途中で変更できますか?
売却価格の変更は可能です。
販売活動状況など営業担当者より報告を受け、見学に来る購入希望者が少ない場合や、近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を調整するケースが多いです。
媒介契約は、どんな種類がありますか?
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約形態があります。
いずれも基本的な内容は同じですが、販売状況の報告を売主に行う頻度が異なる点、仲介(媒介)を複数に依頼できるか否か、売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約ができるか、できないかなど、それぞれ特徴があります。売主様にあった媒介契約を提案いたします。
売却代金はいつもらえますか?
売却代金は、契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時に手付金、引渡し時に残りの金額が支払われます。
相続で取得した物件を売却の相談は可能でしょうか?
可能です。
家財の処分等もご相談下さい。
遺産分割・相続登記についての詳しいご説明は、司法書士をご紹介いたします。
売却した際に発生する税金等についての詳しいご説明は、税理士をご紹介いたします。
隣地との境界が見当たりません。どうすればよいでしょうか?
不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。
境界票が地中に埋まっていないかどうか確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する必要があります。
境界票の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めに不動産会社の担当者にご相談ください。